※有効期限は、公布日から起算して1年を経過しないまで。
これで、猟銃所持へ進めることとなります。
=銃砲許可申請に必要な書類=
・銃砲諸事許可申請書
・譲渡承諾書(これが一番大事な書類)
どこから、どんな猟銃を得るのかを定めなくてはなりません。
インターネットで購入する人もいれば、銃砲店・銃を手放す個人から購入する人、手続きを経て海外品を個人輸入する方etc様々なようです。
労力が要らないという点では、銃砲店に相談するのが無難です。個人間の譲渡であれば、有るものをもらうわけなので、細かい種類を悩まなくて済むという点ではいいのかもしれません。
教習射撃に使用するような折れる上下二連式以外にも、自動銃(3砲が入るもの)、シュットガンタイプなど、色々あります。銃の機構以外にも、中古・新品・どのメーカーにするか・デザイン・持った時のfit感、口径(一般的な狩猟銃は、2連で口径が違っていて、遠くへ行く鳥を打つ時、遠くから近くへ向かってくる鳥を打つ時、など向いている口径があるようです。2口径が変わらないもの(大型獣&クレーのみ)というものもあったりetc)。値段もピンきりなので、結局は出会いなんかもしれませんね。
・写真2枚(6か月以内に撮影のもの)・・・この写真が、「銃砲所持許可証」の写真になります!6ヶ月以内厳守で、取り直しになる場合もあります。
・教習終了証明書(つまり、上述の教習射撃の合格証)
・講習終了証明書(初めに受講した座学講習会のもの)
・狩猟免許(用途が狩猟の場合) ※狩猟・標的射撃・有害駆除
・手数料の証紙(10,500円分)
<その他:教習資格認定申請用の書類の有効期限が過ぎていなければ再提出は必要ありません>
・診断書(1万円程度、、、有効期間が過ぎていたら何とまた発行が必要です。出費と労力がかかるだけなので、何度も代わり映えがしない同じ書類を要求されるというのはどうにかしてほしいものです。)
・同居親族書
・身分証明書
・住民票(本籍地記載有)
事務的なことだけを列記することれだけなのですが、、、現実には、
・銃を購入・譲渡するための相談・手配
・ガンロッカー・実包ロッカーの準備(申請後で可)
・申請後に、自宅保管の場合には、ガンロッカー・実包ロッカーの実態(諸事の有無、保管場所、固定方法、鍵の管理etc)の訪問調査
※必要に応じて、訪問時に同居人and/or近所への聞き取りがあります。
大体、申請後、訪問確認を経て、1か月程度で許可が下りるようです。
そして、
許可書(有効期限3か月)を受け取った後、銃器の譲渡を行い、2週間以内に銃器の実態調査となります。譲渡された銃が、許可を得た銃と同じであるかどうか、警察署へ持参して採寸などを行います。
そして、まだ、、、
これから毎年1回、銃器を警察署へ持参し、改造がないかなどの確認&使用状況などの聴取があるようです。実包の受払簿の管理も始まります。
警察署でできる手続きが平日ばかりなので、なかなかすべての対応をできるだけの勤務形態の方は少なく(有給が取りにくい&複数日平日を休め無い場合、とても難しい)、申請時期によっては同じ書類が何度も必要になったり、それぞれの道具や書類の手配に費用と手間も係ったり、相談や聞き取りに時間を取られたり、、、なかなか単に厳しいからというだけではない「乗り越える条件がタイト」というのが、所持者が増えにくい要因なのではないでしょうか。
いやはや、まだここまでで道具と許可をそろえたという段階で、やっと狩猟へのスタート地点といった感もあります。
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